麻薬管理指導加算
GYAO!のM-1の第三回戦で全芸人さんを見ようと頑張っています。
こーだいです。
今日は麻薬管理指導加算についてまとめてみようと思います。
麻薬加算は麻薬が処方されたら勝手に取れる加算ですよね。
それとは別に、
麻薬が処方せれている患者にあることを指導すると取れる加算が麻薬管理指導加算となります。
では、さっそく詳細を、
麻薬管理指導加算とは、
麻薬を調剤した場合であって、麻薬の服用に関し、その服用及び保管の状況、副作用の有無等について患者に確認し、必要な薬学的管理及び指導を行ったときは、所定点数に22点を加算する。
ア 「注3」の麻薬管理指導加算は、当該患者又はその家族等に対して、電話等により定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛等の効果や副作用の有無の確認を行い、必要な薬学的管理指導を行った場合に算定する。
イ 指導の要点は、薬剤服用歴の記録に記載すること。
在宅患者訪問薬剤管理指導等の麻薬管理指導加算は、所定点数に100点を加算する。
ア 麻薬管理指導加算は、麻薬の投薬が行われている患者に対して、定期的に、投与される麻薬の服用状況、残薬の状況及び保管状況について確認し、残薬の適切な取扱方法も含めた保管取扱い上の注意等に関し必要な指導を行うとともに、麻薬による鎮痛効果や副作用の有無の確認を行い、処方箋発行医に対して必要な情報提供を行った場合に算定する。
イ 麻薬管理指導加算は在宅患者訪問薬剤管理指導料が算定されていない場合は算定できない。
ウ 麻薬管理指導加算を算定するためには、薬剤服用歴の記録に「区分番号10」の(3)及び「区分番号15」の(17)の記載事項に加えて、少なくとも次の事項について記載されていなければならない。
- (イ) 訪問に際して実施した麻薬に係る薬学的管理指導の内容(麻薬の保管管理状況、服薬状況、残薬の状況、麻薬注射剤等の併用薬剤、疼痛緩和の状況、麻薬の継続又は増量投与による副作用の有無などの確認等)
- (ロ) 訪問に際して行った患者・家族への指導の要点(麻薬に係る服薬指導、残薬の適切な取扱方法も含めた保管管理の指導等)
- (ハ) 処方医に対して提供した訪問結果に関する情報(麻薬の服薬状況、疼痛緩和及び副作用の状況、服薬指導の要点等に関する事項を含む。)の要点
- (ニ) 患者又は家族から返納された麻薬の廃棄に関する事項(都道府県知事に届け出た麻薬廃棄届の写しを薬剤服用歴の記録に添付することで差し支えない。)
ポイント
要は、やることとして
- 服用状況、残薬状況、保管状況を定期的に確認
- 麻薬が残った場合の取り扱いの指導をする
- 麻薬の効果、副作用の有無の確認
- 指導を薬歴に記載
- 管理料の特例に該当していない
在宅の場合は、プラスで。
- 薬歴と報告書への追加記載
- 麻薬の確認・指導内容を医師に情報提供
- 麻薬廃棄届の写しを薬歴に添付
これをやれば算定できるわけです。
定期的とは??
さて、まず定期的とは、どのくらいなのでしょうか?
関東信越厚生局集団指導資料には、1週間に1回程度と記載があります。
程度なので、ある程度の増減は可能であると思います。
もちろん個別指導対策としてしっかりと管理をするのでしたら、
1週間に1回ですが、
2週間に1回でも可なのかなと伺ったことがあるようなないような。
初回投薬時にすること
初回投薬時にやることとしては、
患者さんに、何日の何時くらいにお電話で管理状況についていくつかお聞きしたいのですがと、許可を得ることが大事だと思います。
また、投薬時にもしっかりと麻薬の管理について指導することが前提です。
電話で確認すること
残薬の確認は、
何が何錠残っているかを確認する必要があります。
保管状況の確認としては、
「子供の手の届かないところで保管してください。」
麻薬が残った場合の取り扱いについては、
「他人には上げないでください。」
「廃棄する際は外から薬だとわからないように廃棄してください。
わからなければ薬局に持参してただければこちらで廃棄します。」
などの指導ができるかと思います。
そして指導したことを薬歴に残す必要があります。
ほかのネットにあった薬歴例などから私が考えた1例を載せておきます。
薬歴 SOAP例
例)
S
痛みがある。服用はしっかりとできている。
O
家族 オキシコドン処方より7日後
A
麻薬の取扱について注意喚起が必要。
便秘の副作用なし。
EP
便秘や眠気、吐き気などが見られることがあります。症状が強い場合にはご相談ください。
不要になった場合は薬局まで返却するよう指導した。
OP
次回、服用の状況、疼痛の状況や副作用の有無、残薬数・保管状況を確認する。