管理薬剤師こーだい

大手DSの管理薬剤師がぼそぼそと。

重複投薬・相互作用等防止加算について

 

保険薬局に勤めているとどうしても加算について考えなくてはなりません。

その中で、今回は薬学的視点が一番必要で使われると考えられる、

重複投薬・相互作用等防止加算について調べてまとめてみました。

 

 

 

 

 

重複投薬・相互作用等防止加算とは、 

重複投薬・相互作用等防止加算イ、ロ

医師と連携して服用薬の減薬等に取り組んだことを評価するため、重複投薬・相互作用防止加算(薬剤服用歴管理指導料等への加算)については、算定可能な範囲を見直す。見直しに伴い、疑義照会により処方内容に変更がなかった場合の評価は廃止する。

・ 重複投薬・相互作用等防止加算は、薬剤服用歴の記録又は患者及びその家族等からの情報等に基づき、次の内容について、処方医に対して連絡・確認を行い、処方の変更が行われた場合に算定する。ただし、複数の項目に該当した場合であっても、重複して算定することはできない。なお、薬剤服用歴管理指導料を算定していない場合は、当該加算は算定できない。

残薬調整に係るもの以外の場合 40点

・併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合を含む。)

・併用薬、飲食物等との相互作用

・そのほか薬学的観点から必要と認める事項

残薬調整に係るものの場合 30点

・ 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。

・ 同時に複数の処方箋を受け付け、複数の処方箋について薬剤を変更した場合であっても、1回に限り算定する。

 *1

 

 

ポイント!

 結局、算定できるのは、次の4パターン!

 

  1. 併用薬との重複投薬(薬理作用が類似する場合も含む。)
  2. 併用薬、飲食物等との相互作用
  3. そのほか薬学的観点から必要と認める事項
  4. 残薬の調整

 

処方医に疑義照会して変更があると算定することができます。

1.2.3は「40点」4は「30点」を算定することができます。

 

 

また、

  1. 処方箋なしの場合は算定できない。
  2. 薬剤服用歴管理料を算定しているときのみ算定できる。
  3. 薬剤が追加になった場合、服用期間が延長になった場合でも算定できる。(薬学的観点からの追加、延長に限られる。医師の処方忘れ、受信日までの日数延長は算定できない)
  4. 院内処方と院外処方で重複があった場合も算定できる。
  5. 同一医療機関の処方箋内で重複があった場合も算定できる。

  

レセプト摘要・薬歴の記載コメント

 

「保険調剤の理解のために」にもありますが、

・ 重複投薬・相互作用等防止加算の対象となる事項について、処方医に連絡・確認を行った内容の要点、変更内容を薬剤服用歴の記録に記載する。

となっているのでお忘れなく。

 

記載例

例)(薬剤名)を残薬調整のため〇日に日数調整する。

例)副作用歴ありのため(薬剤名)削除になる。

 

算定可能例

 

  • DM患者にオランザピンが処方され、禁忌のためリスペリドンへ変更。
  • 緑内障患者に抗コリン薬の処方削除。
  • PPIH2ブロッカーの重複。
  • クラビットとベルソムラ併用禁忌。
  • 冠動脈CTを行う患者にビグアナイド系DM薬の処方変更。
  • タミフル3日分では治療日数が足りないため5日分に増える。
  • 抗生剤の下痢対してビオフェルミンR追加。
  • 効果不十分のため、食後から食前へ。
  • 車の運転が避けられないため、タリオンからアレグラへ。
  • 腎機能低下のため、腎排出薬の減量。
  • アレルギー歴、副作用歴からの処方変更、処方削除。
  • 胃潰瘍の既往の患者に、ボルタレン削除。

 

 

算定不可例

 

  • 受診日に合わせるための日数延長。
  • 医師の処方忘れ。
  • 薬局に在庫ないための処方変更。
  • 患者都合のための処方変更。
  • 針などの医療材料の残薬調整。

 

まとめ

 

30点、40点は決して安いものではないです。

この加算があるから意識するというのも世知辛いですが、この加算を意識することで患者さんを救えることもあります。

残薬調整以外の算定については、薬剤師として勉強していないと取れないものもあり、薬剤師として薬学的視点を十二分に発揮できる加算であると思います。

薬剤師としてのレベルを測るいい指標にもなると思いますので、そのような視点からこの加算に取り組んでみてもいいのではないでしょうか?

 

 

補足

今回重複投薬・相互作用等防止加算は疑義照会して処方変更になったら算定できるものになりますが、

疑義照会をして処方が変更にならなくても、服薬情報提供料という加算が取れる可能性もあります。

そちらも今後アップしてリンクでも貼れればと思います。 

*1:厚生労働省 「保険調剤の理解のために」